- 上記金額の他に出願料10,000円、卒業フォルダー代、3,000円が別途かかります。
中学校を卒業していれば学び直し支援制度はどなたでも利用でき年齢の制限はありません。
高等学校を中退した方でも大丈夫です。
学び直し制度の他に国の「就学支援金制度」東京都在住であれば東京都の高等学校等の授業料支援を受けることができます。
高等学校を中退した場合はそれまでの在籍日数や修得した単位を引き継ぐことが可能です。
- 就学支援金・学び直し支援金制度の中から適応される制度1つを利用します。
- 東京都在住の方は、東京都の高等学校等の授業料支援制度も併用することも可能です。
入学するまでの流れ
高校卒業資格を取得するには
- スクーリングは年1回、約1週間程度スクーリング会場は担任との相談により決定します。スクーリング以外で登校することはありません。
宿泊を伴うスクーリング会場に参加する場合は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。
学び直し支援金制度について
学び直し支援金制度とは高等学校等を中途退学した方が、再び私立高等学校等で学び直す場合に、高等学校等就学支援金の支給が終了しても、一定条件のもとで継続して授業料の支援を受けられる制度です。
この制度を利用するにあたり、年齢制限はありません。一度高等学校を中退した方で再度高等学校卒業資格取得を目指す方のための助成金制度です。
現在の所得によって支給される金額が異なります。
学び直し支援金制度についての
お問い合わせ・申請・手続きはコチラ
学び直し制度の対象となる方
- 学び直し支援金の対象校を卒業または修了していない方
- 高等学校等を中途退学し、転入学・編入学・再入学した方
- 高等学校等の在学期間が通算して36か月(定時制・通信制は48か月。就学支援金支給停止期間を除く)を超えている方
または、単位制の高等学校等で、就学支援金の支給対象単位数が、上限74単位に達している方 - 平成26年(2014年)4月以降に高等学校等に入学した方(就学支援金新制度の受給権者であった方)
- 学び直し支援金の支給を受けた期間が通算して12か月未満(定時制・通信制は24か月未満)である方
- 【再入学等した高等学校等が単位制の高等学校等である場合】
当該単位制高等学校等の卒業に必要な単位として認定を受けた単位数、当該単位制高等学校等における就学支援金の支給対象 単位数及び学び直し支援金の支給対象単位数を合算した単位数が 74 単位を超えていない方 - 次の計算式(保護者等全員の合計額)で算出した算定基準額が一定額未満である方
こちらの料金表は横にスライドしてご覧ください
(課税地が政令指定都市の場合は区市町村民税の調整控除額に3/4を乗じます。)
- ※1
- 算定基準額の詳細はコチラをご確認ください。
以下の算定基準額の区分により、対象となる助成制度と支給額が異なります。生徒と保護者が都内にお住まいの方には、 学び直し支援金(国の助成制度)と授業料軽減助成金(都の上乗せ制度)の2つの制度があります。
こちらの料金表は横にスライドしてご覧ください
- ※2
- 世帯年収目安は、①保護者1人のみに給与収入がある4人世帯(夫婦と子2人)、②保護者2人ともに給与収入がある5人世帯(夫婦と子3人)をモデルとした場合です。
- 在学校の授業料(減免のある場合は、減免後の額)が上限となります。
- ※3
-
- 年額制の学校においては、就学支援金の支給を受けている期間は、学び直し支援金は支給されません。
- 単位制の学校においては、年間支給上限単位数は30単位です。また、同一年度中に就学支援金と学び直し支援金を並行して受給する場合も、就学支援金の支給対象単位数と学び直し支援金の支給対象単位数を合計して30単位までが支給の対象となります。
※A 生徒と保護者が都内にお住まいの方へ
都の上乗せ助成制度(授業料実質無償化)である「私立高等学校等授業料軽減助成金」と合わせて、上限額(例:年額制の場合は484,000円)まで受給するためには、別途申請が必要です。
- 対象となる私立学校は学び直し支援金と異なりますのでご注意ください。
- 授業料軽減助成金の申請は全日制は6月下旬から7月頃まで、通信制は 10月頃を予定しています。
- 過去に「私立高等学校等授業料軽減助成金」を受給し、受給回数の上限に達している場合は申請できません。
詳細は(公財)東京都私学財団のホームページをご覧ください。
申請方法
申請方法は学校にお問い合わせください。
家計急変世帯への支援
やむを得ない理由により収入が著しく減少した家計急変世帯への支援となります。
- 対象者:保護者等が、疾病・負傷や自己の責めに帰すべき理由によらない離職等をした場合で、収入要件を満たす者
※定年退職、自己の責めに帰すべき理由による自己都合退職等は含みません。 - 算定基準:家計急変後の収入の状況をもとにした世帯年収の推計が約590万円未満
- 支給限度額:月額24,750円(学び直し支援金の基準額(月額 9,900円)を受給している場合、月額14,850円を上乗せ)
※学び直し支援金の加算額(月額24,750円)を受給している場合は対象外です。
※申請時には雇用保険受給資格者証や給与明細等を提出していただきます。
留意事項
- (1)学び直し支援金の支給額の判定基準となる保護者等について
- 令和4年4月1日から成年年齢が 18歳に引き下げられ、収入判定の対象が以下のとおり変更されています。
- 生徒が在学中に成人した場合で、成人する直前の未成年の時点から申請の時点まで生計を維持する者に変更がない場合:主たる生計維持者2名(両親等)
- 入学時点で生徒が成人であったが、主たる生計維持者が存在する場合:主たる生計維持者1名
- 生徒が成人であり、未成年の時点で親権者が1名だった場合等:主たる生計維持者1名
- 主たる生計維持者が存在しない場合:生徒本人
※生徒が未成年の場合は、原則として生徒の親権者(父母)で判定します。親権者がいない場合は、未成年後見人、主たる生計維持者(原則として健康保険法の扶養者)、生徒本人の順に収入判定者を判断します。
- (2)算定基準額の詳細について
-
- 区市町村民税の課税標準額及び調整控除の額は、以下のいずれかよりご確認ください。
- マイナンバーカードを使用してマイナポータル(政府運営のオンラインサービス)で確認
- 5月以降に勤務先等から配付される住民税の特別徴収税額決定通知書等
- お住まいの区市町村から発行される(非)課税証明書
- 令和6年4月から6月の支給額の判定には令和5年度の課税標準額等を使用し、令和6年7月から令和7年6月の支給額の判定には令和6年度の課税標準額等を使用します。
- 支給対象となる生徒が早生まれ(特定扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合で、保護者等が当該早生まれの生徒を自己の扶養親族としている)の場合は、当該早生まれの生徒の判定に用いる課税標準額から 12万円(※) を減じます。
該当する場合は、以下の計算式により判定します。
(※):特定扶養控除(45万円)と扶養控除(33万円)の差に相当する額
[算定基準額 =
( 区市町村民税の課税標準額 – 12万円 )× 6%
– 区市町村民税の調整控除の額]
【令和6年7月から令和7年6月の判定においては、平成17年1月2日〜4月1日生まれの生徒が該当】
- 区市町村民税の課税標準額及び調整控除の額は、以下のいずれかよりご確認ください。
- (3)学校の代理受領について
-
- 学び直し支援金は、申請者に代わって、学校が受け取ります(代理受領)。マイナンバーに紐づいた公金受取口座には振り込まれず、生徒・保護者が直接受け取るものではありません。学び直し支援金の充当方法は学校により異なりますので、審査完了後の学び直し支援金の充当時期や方法については、在学校にお問合せください。
- (4)マイナンバーでの所得確認に関するお願いについて
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- マイナンバーを利用した税額等の情報照会を行った際に、正しく情報を取得できない場合があります。こうした場合、東京都私学就学支援金センターから、課税証明書等の書類の追加提出をお願いすることがございますので、あらかじめご了承ください。
- 税情報などを正しく取得できない主な理由は、保護者等の税申告がされていないことや、申請時に入力した住民税の課税地が誤っていることなどがあります。申請の前に、これらに該当しないか確認してください。
- 税照会結果に関するお問合せにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5)マイナポータルについて
-
- デジタル庁が運営する「マイナポータル」において、マイナンバーを用いて東京都が区市町村と住民税情報等のやり取りをした履歴(やり取りされた情報の名称、照会日時、照会機関、提供日時、提供機関等)が確認できるようになっています。確認は、ご自身のマイナンバーカードを用いて行います。
- マイナポータルから行政機関間のやり取り履歴を確認できないようにする事情(DV等被害者が加害者の所在地からマイナンバーカードを置いたまま避難している場合等)がある場合は、確認できないようにすることも可能ですので、東京都生活文化スポーツ局私学部(☎03-5388-3181)までお問い合わせください。
- (6)保護者等が国外に在住する場合について
-
- 保護者等が令和5年(または令和6年)1月1日時点で、国外に在住しており住民税の課税がされていなかった場合、当該保護者等のマイナンバー確認書類の提出は不要です。なお、学び直し支援金を継続して受給される際は、国内に住所が戻り国内で課税されるようになった場合は、マイナンバー確認書類を提出する必要があります。
- (7)保護者等の税更正や変更について
-
- 受給資格の認定を受けた後、保護者等に税更正や変更(離婚・死別・養子縁組・個人番号の変更等)があった場合、速やかに(税更正の場合、更正通知書を受け取った日の翌日から 15日以内)手続きを行う必要があります。学校または東京都私学就学支援金センターに必要な手続きを確認してください。
- (8)個人情報及びマイナンバーの利用目的・範囲、取扱について
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- 東京都や学校が収集する生徒や保護者等の個人情報は、法令等に従い適正に管理します。また、学び直し支援金の支給事務に関する一部業務を他の事業者に委託する場合は、委託先事業者に対して必要かつ適切な指示を行います。
- 提出されたマイナンバーは、学び直し支援金の支給審査に係る事務のみに使用いたします。
- (9)審査情報の取扱について
-
- 就学支援金・授業料軽減助成金及び学び直し支援金は、保護者の授業料負担を軽減するために一体的に実施する制度であり、審査情報を各制度において必要な範囲内で相互に利用させていただきます。
よくあるご質問
- 学び直し支援金の受給資格があるかどうか分かりません。受給資格の有無はどのようにすれば確認できますか?
- 受給資格がある場合、学校から「学び直し支援金の申請案内」が配付されます。申請案内に基づき申請手続きを進めてください。申請案内が配付されない場合は、在学校にご確認ください。
- 1年間留学したため、現在の在学校で就学支援金の受給期間が満了しました。学び直し支援金を受給することができますか?
- 現在の在学校の前に高等学校等を中途退学したことがある場合は対象となります。同一の学校で留学・休学・留年等により就学支援金の支給期間が満了した場合は対象となりません。
- 東京都以外の他道府県で就学支援金(新制度)を受給しましたが、東京都で学び直し支援金を受給できますか?
- 就学支援金の新制度の受給権者であった方であれば、東京都以外で就学支援金を受給していた場合でも、学び直し支援金の対象要件をすべて満たした場合には支給対象となります。
- 就学支援金の受給期間が満了したかどうかわかりません。どうすればいいですか?
- 最後に就学支援金を受給していた都道府県から発行された「受給資格消滅通知」を確認してください。「受給資格消滅通知」を紛失した場合は、当該都道府県から「支給実績証明書」を取得し、残支給期間の有無を確認してください。
- 申請手続きが完了しました。学び直し支援金はいつ支給されますか?
- 学び直し支援金は、学校が生徒本人に代わり授業料として受け取ります(代理受領)。生徒本人・保護者に直接支給されるものではありません。
- 全日制の学校に在学中です。就学支援金を受給中ですが、学び直し支援金を受給できますか?
- 就学支援金の受給中は学び直し支援金は受給できません。本年度中に就学支援金の受給期間が終わる場合で、学び直し支援金の対象要件をすべて満たす場合は、その翌月から学び直し支援金を受給できますので、認定申請をしてください。
- 単位制の学校に在学中です。就学支援金を受給中ですが、学び直し支援金を受給できますか?
- 就学支援金を受給中でも、本年度の就学支援金の残支給単位を超えた履修登録を行う場合、履修開始時より、就学支援金と学び直し支援金を並行して受給することができます。本年度中に就学支援金の支給対象期間又は支給対象単位が終わる場合で、学び直し支援金の対象要件をすべて満たす場合は、認定申請をしてください。
- 母親は控除対象配偶者となっており、非課税です。マイナンバー確認書類は父親のものだけ提出すればよろしいですか?
- 父親のものだけではなく、当該配偶者についてもご提出ください。
- 本年6月に父母が離婚し、母親が親権をもつことになりました。母親の課税額のみであれば受給の要件を満たしますが、どのような手続きをとればよいですか?
- 離婚の成立により保護者が母親のみとなり、母親の収入が所得制限基準を下回れば、学び直し支援金を受給できます。学校に手続き方法を確認し、申請手続きを進めてください。
- 本年3月に離婚し、現在収入がほとんどないのですが、昨年、一昨年に相当の収入があったため、区市町村民税課税標準額等の額が支給判定基準税額を超えています。この場合、支給は認められませんか?
- 令和4年度の区市町村民税課税標準額等の額に基づき令和5年4月~6月分の支給額が決まり、令和5年度の区市町村民税課税標準額等の額に基づき令和5年7月~令和6年3月分の支給額が決まるため、支給の対象にはなりません。
- 父母が死亡したため親権者がいませんが、祖母が生活費を出しているので、祖母のマイナンバーを提出すればよいですか?
- 親権者がいない場合は、未成年後見人の収入で審査します。また、未成年後見人がいない場合は、主たる生計維持者の収入で審査します。主たる生計維持者の確認は健康保険証等で行いますので、主たる生計維持者のマイナンバー及び健康保険証等の写しを提出してください。 この場合、書類の受付日は学校へ提出した日になります。ご注意ください。
- 申請手続に必要な書類は、東京都私学就学支援金センターに直接提出してもよいですか?。
- 同センターで直接書類の受付はできません。必ず学校へ提出してください。 万が一誤って同センターに提出された場合は、一旦書類を返送しますので、改めて学校に提出してください。
- 税更正がありました。何か手続きが必要ですか。
- 支給額等が変更になる可能性がありますので、速やかに在学校を通じてお申し出ください。